採用条件”市民権、永住権所持者に限る”は人権侵害
カナダの法的立場は、弱者に寄り添う姿勢が非常に強いようです。
(立場の強い)雇用者よりも、(立場の弱い)被雇用者を保護する法律や判決が出されます。また、人権尊重と平等の精神が強く、あらゆる差別が厳しく規制されています。
就職・採用についても立場の弱い被雇用者に不利、不平等にならないように雇用主に対して厳しい規制が課されます。
今年7月にオンタリオ州人権裁判所から出された判決では、採用条件で、以下の条件はカナダにおける身分による差別で人権侵害に当たるとされました。
”カナダ市民権所持者、永住権所持者に限る”
この条件は、大学・短大を卒業した留学生などに与えられるPost-Graduate Work Permit、Open Work Permit、Working Holiday Permitなど短期就労条件資格を与えられた人に平等に就労の機会を与えていない、身分・在留資格による差別に当たるとされたものです。
許される表現としては、
”カナダで合法的に就労できる人”
までで、その就労資格を採用条件にすることはできません。
実際には、”永住権所持者に限る”と提示されている採用情報は多数見かけますが、人権的には違法なもので無効と考えられます。
知識として覚えておいてください。
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